生前贈与について
母から現金500万円の生前贈与を受ける予定ですが、≪相続時精算課税制度≫を選択すれば、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになります。
とありますが、つまり500万円の贈与ならば、贈与税はかからないのでしょうか?
なお、母が先立った場合、相続する残りの財産は1000万未満です。
ご回答を何卒よろしくお願いいたします。
回答させていただきます。
相続時精算課税制度の適用対象者には、次の要件がございます。
・贈与者・・贈与をした年の1月1日において65歳以上である者
・受贈者・・贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者
つまり、お母様の年齢が65歳以上でお子様(ご本人)の年齢が20歳以上であればこの制度の適用は可能です。
また仰られる通り2500万円までは贈与税が課税されませんので2500万円の枠内であれば何度贈与されても課税はされません。ただし2500万を超えますと20%の税率により課税されます。
注意点としては、この制度を利用するには必ず申告が必要になります。たとえ贈与税が課税されなくても申告しなければなりません。また一度相続時精算課税を利用すると暦年課税(基礎控除110万円)には戻れません。尚、お母様に相続が発生した場合には、相続時精算課税により贈与した財産は、相続財産に加算して相続税を計算することとなります。
ただし、相続税の基礎控除は以下の通りとなっておりますので、この範囲内の財産であれば相続税の申告は必要ございません。
平成26年12月31日まで 5,000万円 1,000万円×法定相続人の数
平成27年1月1日から 3,000万円 600万円×法定相続人の数
三松様の場合、法定相続人様が何名おられるか不明ですが、将来相続税が課税される可能性があるかご確認ください。
相続時精算課税制度の利用にあたっては、メリット、デメリットがありその方の状況により判断が必要となりますので専門家にご相談されることをお勧めします。
以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。
相続時精算課税を選択したときの贈与は 2500万円に達するまでは贈与のときには申告さえすれば課税されませんが、お母様の相続のときに お母様の相続財産に加算されて相続税を計算することになります。
ご質問の場合、お母さまの財産が相続税のかかる金額までないとのことですので、贈与税も、相続税も課税されないで済むということになります。