相続税の申告に関し

昨年の12月に母が亡くなりました。
法定相続人は息子である私1人です。
その10年前に父が亡くなりました。
その当時の法定相続人は私と母の2名です。
今回、母が亡くなったため、相続税の申告をします。
現在、相続の対象となる金額は下記の通りです。、
預金 5、200万円
土地、建物 6,000万円(固定資産での金額)
父が亡くなった当時、母がどおいった相続の申告をしたか知りません。
その当時、父の現金、預金は全て母の名義に移しました。
しかし、不動産に関しては、登記の名義変更をしていません。父の名義のままです。固定資産税の支払いも、父名義で送られてくる納税の支払い用紙で、そのまま支払いをしておりました。今回も、父名義で固定資産税の支払い通知が来ております。
今回うかがいたい件は、父が亡くなった時点で、法定相続人は私と母の2名ですので、その時点で私も相続されている事になるのではないでしょうか。
預金に関しては、母名義になっている為、今回の申告では全て申告の対象になるのは分かりますが、父名義の不動産に関しても全て今回の相続の対象になるのでしょうか。
父が亡くなったと時、遺言状もありません。相続に関し母とも相談した事は一切ありませんでした。
以上宜しくお願いします。

はじめまして。品川区不動前の税理士の八木俊助です。

お父様の不動産の相続については、特に遺言も分割協議もないのであれば、その不動産については未分割ということになります。
今回のように本来分割協議をすべき人が、分割協議前に亡くなった場合には、その亡くなった方の法定相続人がその地位を引き継ぐことになります。(つまり、母の権利を相続しているので、父の相続の分割は清水様がおひとりで決めることになる)
手続きについては専門である司法書士さんに確認していただきたいですが、不動産は、父から清水様が相続するという登記をすれば、今回の母の相続の対象にはなりません。

八木俊助税理士事務所

2012/6/7 木曜日