固定資産の名義変更(贈与?)

2006年 父が死亡。兄以外の者(母、長女【私】、次女、養女【兄嫁】)は相続を放棄。

2008年 兄が社長を勤める株式会社が倒産、民事再生へ。

2009年1月 父が生前この会社の個人保証をしていたため、実家が競売となる。

 裁判所で入札について相談。兄の長男(兄と同居)の名前では却下される確立が高いといわれ、私の夫の名前で入札、7,350,000円で落札(費用は私と妹で折半…父の生前資金援助を受けていました)。

現在 固定資産税を兄が払い実家に住んでいます。

兄には社長の時の銀行借入金等(会社には貸せないが兄個人ならOKと言われ借入後 全額会社へ貸付…民事再生法で回収不能)があります。

ー質問ー

今後実家の名義を私の夫から 兄の長男(31歳)に付け替えたいのですが、売却が一番良い方法とも聞きます。

売却や贈与の時期で費用が違うと聞きます。いつ頃、どのような形をとれば費用が少なく名義変更が出来るのでしょうか?
その場合どのような費用がかかりますか?

また 兄の長男への名義変更の意志を遺書等の形で文書化しておく必要はありますか?

よくある話ですが、大変ですね。

厳密に言えば、贈与、売却、遺贈の3つの方法があります。
贈与だと、(贈与の時の時価-110万円)×税率の贈与税がお兄様の長男さん(以下Aさんといいます)にかかります。
売却の場合は、時価での売買でないと贈与税がからんでくるので、時価で売ったとして(少しくらい安くても大丈夫ですので、売却にするなら税理士などに相談をしてください)、(時価-取得に要した金額)×20%の所得税が相談者さんのご主人(以下Bさんといいます)にかかります。また、Aさんは時価をBさんに払わなければいけません。
遺贈とは、相続の時に相続人以外の人に財産を譲ることをいいます。遺贈の場合は相続税がかかります。

どの場合をとっても、不動産取得税と登録免許税がかかるので一緒です。

誰にとって一番負担が少ないかで考える必要があります。Aさんなら遺贈、Bさんなら売却でしょうか。贈与は遺贈よりもAさんの負担が大きくなってしまいますので、避けるべきかもしれません。

2011/8/3 水曜日