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岸本税務会計事務所

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1 兵庫県 岸本税務会計事務所
  30代の若手熱血税理士です。 経営改善計画書作れます。 変動費・固定費などを理解すれば、会社はきっと良くなります。私に会社を良くする手助けをさせてください!!
お電話での税理士紹介は0120-159-953
職員人数 税理士1人 職員5人
営業時間 8:00〜18:00 基本的に土日祝日休み
設立 昭和42年
所属団体など 近畿税理士会 豊岡商工会議所青年部
料金 顧問料(月次処理料)1万円〜 決算料 法人15万円〜 個人3万円〜 会社の規模・当事務所の負担から判断しますので、お話しさせていただいてから。ホームページに考え方を載せています。
対応地域について 豊岡市、香美町、養父市、京丹後市
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 岸本税務会計事務所
住所 兵庫県豊岡市戸牧98-3
アクセス方法 近大附属豊岡高校 目の前 駐車場広いです


お電話での税理士紹介は0120-159-953

岸本税務会計事務所の税金相談履歴

生命保険での新築資金

父親が亡くなり、生命保険3000万円が母親に入りました。そのお金で私(次男)の新築資金の足しにしようとおもいます。 相続税など細かいことはわかりませんので、生命保険からの母親からの資金援助がどれくらいの相続税にあたり、そこからの納税はどのようになるか仕組みを教えていただけたらと思います。

Re:生命保険での新築資金

税理士の岸本と申します。

まず、相続税というのは、亡くなった方からその子や配偶者など(法定相続人といいます)に財産が相続された時にかかる税金だということを頭に入れておく必要があります。
それがわかると、今回の生命保険金ですが、これは、お父様からお母様への相続であって、あなたへの相続ではないということがわかっていただけるでしょうか?
生命保険金はあらかじめ受取人が相続すると決まっていますので、それをほかの人がもらってしまうと、その受取人からもらった人への贈与税がかかることになります。
ただし、ほかに財産が有り、それらの財産の代わりに、お母様が他の相続人さんにお金を渡すという代償分割というものについては、贈与税はかかりません。このあたりが難しいところですね。
また、お母様から、あなたに住宅取得資金を贈与する場合には、今年については1000万円(一定の場合は1500万円)非課税枠がありますので、その活用も検討されるといいでしょう。

個人事業、又は法人について

御質問させて頂きます。

株式会社の社員として働いていたのですが、妊娠した為、お休みを頂いている状態です。

社長と私のみで動いていた会社で、スタッフは契約で雇っていました。
社長としては個人で動いた方がメリットがあるという事で、会社を閉じようと考えているのですが、私が社長として引き継ぐのなら引き継いで下さいと言われました。

会社を引き続くのは魅力があるのですが、これから出産を控えているのでお金の事が心配です。


質問ですが

1.会社の社長、会社の住所変更には
資金がどのくらいかかるのでしょうか?


2.社長を引き継いだとしても、出産でしばらく事業が出来ない場合は、税金等はどのくらいかかるのでしょうか?


教えて頂ければ嬉しいです。

Re:個人事業、又は法人について

税理士の岸本と申します。

会社の代表者変更・住所変更については登記事項なので、司法書士さんにたのんで登記してもらうことが必要です。手数料がまちまちですが、10万円以下ではできるでしょう(詳しくないのでわかりません)

税務署や都税事務所・市役所へはご自身で届出すればお金はかかりません。顧問税理士さんがいれば、してもらえるかも?ちなみにうちはサービスでやっちゃってます。

税金については、休んでいても少しでも会社の財産が動いているのであれば申告の必要があります。それにより発生する税額は無くても、都と市については均等割りというものを払わなければなりません。資本金の額にもよりますので、はっきりとはわかりませんが、資本金1000万円以下なら8万円くらいかと思います。

相続税

父が亡くなり、子供である姉と私二人が相続する事になりました。

相続税の算出な何をどこにどうすればなど段取りや流れが一切わかりません。アドバイス頂けると幸いです。

父が残した
・土地・家
・株
・現金
があります。

まず何を?どうすれば?

直接税理士さんに相続申告書などお願いする場合数十万費用がかかるとお聞きしました。

出来れば出来る事は処理していきたいと思っていますが、段取りなど教えて下さい。

宜しくお願いします。




Re:相続税

税理士の岸本と申します。

まず、基礎控除額が5000万円と1000万円×法定相続人の数(ご相談者さんの場合には2人)で7000万円あると思います。

その上で、土地を評価する必要があります。これは相続税の評価です。倍率方式の地域にあるのでしたら簡単ですが、路線価方式の地域にあると、難しいです。
家屋は固定資産税の評価額が相続税評価額です。
株は無くなった日の時価です。

国税庁のホームページにもある程度は載っていますので、ご参考にしてください。

土地建物が住宅のみである場合には小規模宅地の特例というものが使えますので、相続税がかからないことも多いです。

源泉徴収票の追加発行拒否について

ご担当者様

どこに聞けば良いのか分からないので
質問させて頂きます
検討違いだったらすいません


現在勤務している会社に、源泉徴収票の追加発行をお願いしましたが、一度しか発行しないと言われました

所得税法で源泉徴収票の発行が義務付けられているようですが、これは一度しか発揮されないものなのでしょうか?



追加発行の理由は、都民住宅の審査に必要なためです
また、二ヶ所で働いている為、以前貰った源泉徴収票は確定申告の際に提出してしまいました

Re:源泉徴収票の追加発行拒否について

税理士の岸本と申します。

源泉徴収票は2度3度発行しないのが普通だと思います。しかしながら、紛失してしまった場合などもあるかと思いますので、当事務所の顧問先などでは柔軟に対応されています。

ちなみに、確定申告をされているのでしたら、審査に必要な書類は源泉徴収票ではなく、税務署や区役所などで発行してもらえる所得証明になるのではないかと思います。

青色申告の経費繰越し

質問させていただきます。
今年、個人事業主として開業し、来年に初めての青色申告を予定しています。
現在、年金を受給していますが、以下の場合、今年の経費(パソコン代と青色事業専従者の給与)を業務Aの経費として来年に繰り越せるのでしょうか。又は、純損失は総所得に対するものなので、今年の経費になってしまうのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願いいたします。

<今年>
・年金所得110万円
・業務Aを受託
(業務期間8月〜来年1月、契約額200万円)
・パソコン2台購入 5万円×2
・青色事業専従者に100万円の給与を支払い
(委託期間8月〜12月)
<来年>
・年金所得110万円
・業務Aの入金が1月に200万円

Re:青色申告の経費繰越し

税理士の岸本と申します。

ご質問の意図が違ったらすみません。

業務Aの入金が来年1月になってしまうので、経費だけ今年になったら、来年の税金が多くなりそうだなと思われているのではないでしょうか?

それなら、ご心配なく。

業務がどういうものかわかりませんので、絶対とは言えませんが、今年に提供した業務に対応する売り上げは今年に計上しなければいけないので、例えば、6か月で200万円なので、5か月で140万円くらいを今年の売上に計上することになります。
ちなみに、その業務の完了が来年の1月でそれまでは売り上げがないという場合には、経費だけ計上して、損失を来年に繰り越すことで来年の売上に対して経費をもっていくこともできます。

どちらにしても、1年だけ税金が高くなるということは無いと思います。
お電話での税理士紹介は0120-159-953

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