相続税算定のための不動産評価

田舎に住む父は貸家を持っていましたが、空き家になっておりました。父が亡くなり相続税を算定する上で、空き家が立つ土地の評価は、貸家建付地では無く自用地となり、高い評価となると告げられましたが、仕方ないのでしょうか?

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

貸家なのでアパートではなく一軒家だと思われます。

一軒家の場合、たとえ相続開始時に入居者が募集中であったとしても、空き家の場合は自用地評価となってしまいます。

アパートの何室かがたまたま空室で入居者の募集中であれば貸家建付地評価が可能なのですが・・・

当局の取扱いではそういう評価方法になっております。

及川小四郎税理士事務所

2012/7/23 月曜日