生涯独身の次男が無くなった場合の相続税

先日、生涯独身の次男が、亡くなりました。
財産は、預金等 4000万円、
不動産、兵庫県川西市花屋敷一丁目に、
土地 29 m2  5連戸中の1戸(築30年以上)の家があります。
相続税が掛りますか?(次男の母親は、亡くなっています。)

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問内容の情報では相続税が発生するか、発生しないか非常に微妙なところだと思います。

単純に言うと相続税というのはまず財産の価格から基礎控除を引いた残りの金額に税率をかけて決まります。
財産の価格は4000万円+不動産価格ですが、基礎控除5000万円+相続人の人数×1000万円を上回れば税金がかかります。

質問内容から推測するに相続人はお父様お1人だとすると、基礎控除は5000万円+1000万円×1人=6000万円ということになります。

すなわち、財産の価格-6000万円(基礎控除)の金額に税率がかかります。

財産の価格が決まれば大まかな税金が分かると思いますが、不動産は相続税を計算するための独特計算方法がありますので、最終的には専門家に判断してもらうことをお薦めしたいと思います。

2014/11/15 土曜日