相続税

祖父が会社を経営しております。
しかし跡継ぎはいません。

先日会計士さんから「このままでは会社を廃業する際に、息子さんの退職金をつぎ込んでも相続税が支払えませんよ。」と言われたそうです。
ですので、今のうちから商品在庫を減らすように、ということのようです。

質問なのですが、実質会社は廃業しても登記だけは残しておき、祖父亡き後は息子(父)に代表取締役を変更すれば会社としては存続するので、相続税等は発生しないと思うのですが、無理なのでしょうか?

相続税となると
会社の株式(出資額)の評価額が高いのではないかと考えられます。
これは、相続税の対象となってきます。

一度、会計士さんに
「何故、相続税が高くなるのでしょうか?」と
相談されてみてはいかがでしょうか

上間智志税理士事務所

2011/5/27 金曜日

会社の株は相続税の対象になります。

会社の株は祖父がお持ちですか?
それともすでに息子(父)に承継されていますか?

祖父がお持ちの場合には先述のとおり相続税の対象になります。
息子(父)がお持ちの場合には相続税の対象にはなりません。

相続税の対象になる場合、簡単に言いますと廃業しても負債以上の資産があれば、会社の株は高い金額で評価されてしまいます。
そうしますと相続税も発生してしまうかもしれません。

今の会社の株価を計算してみてはいかがですか?

2011/5/30 月曜日