祖父からのマンション贈与

この度はお世話になります。
私は現在、祖父名義のマンションに住んでいるのですが、生前に私への名義変更を行う際には相続時精算課税制度は適用されるのでしょうか。
両親は健在ですが、近くには住んでおらず、また、現在私とは絶縁状態にあります。祖父は現在私が住んでいるマンションは私に与えるとは言ってくれていますが、いざ相続するとなったときに両親が妨害してくる可能性が高くなり、生前贈与について御相談させて頂きました。祖父の年齢は90歳で、私は36歳です。
お忙しい中、申し訳ございませんが、御教示の程、よろしくお願いいたします。

相続時精算課税制度の要件は、下記の通りです。
したがって両親が健在である段階では、推定相続人でない孫には相続時精算課税は適用できません。

〈要件〉贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

生前贈与(暦年課税)での贈与も、基礎控除110万円となるため手間を考えると生前での名義変更は難しいかもしれません。

現行の制度では養子(推定相続人)になり、相続時精算課税の適用をうけるか、もしくは、きちんとした遺言を残して貰えるよう相談するのが良いかもしれませんね。

補足ですが、平成23年度の税制改正に祖父母から孫への贈与についても精算課税の適用を可能にするという案にて、税制調査会で検討している動きもあるようですので注目してみるのも良いですね。

 武吉宏真税理士事務所

2011/2/18 金曜日