「同居の親族」が別に居住用の自宅を持っている場合でも小規模宅地等の特例の対象になりますか?

現在実家に母が一人暮らしをしており介護が必要なため、私が平日はほぼ毎日職場から実家に帰って実家から出勤しています。そのため、実家に住民票を移して、通勤定期も実家からになっています。

一方、実家から約1時間ほど離れた別の場所に私自身が所有する物件もあり、私の家族はそちらに住んでいます(母の介護が必要になるまでは私も住んでいました。今も週末は帰っています)。この状態で将来実家の相続が発生した場合、相続税の小規模宅地等の特例の対象にはなりうるのでしょうか?「同居の親族」が別に居住用の自宅を持っている場合でも対象になりうるか、ご教示下さい。

介護の必要から一時的に同居されても、他の場所にご家族の住む家があるときは、あなたの生活の本拠はご家族の住む場所となりましょう。

したがって同居の親族には該当せず、家なき子にも該当しないことから小規模宅地の特は適用できないものと思われます。

適用を受けるためには、ご家族共に同居することが必要かと思われます。

回答税理士

2015/8/15 土曜日