生命保険の相続税

 相続税対策として私が被保険者として終身保険に数件加入しています。
 そこでこの保険を私が死亡した場合に相続税の対象ではなく、一時所得扱いにしょうと思いましてそれぞれの契約の契約者及び受取人を、妻と3人の子供に数年前に変更致しました。

【質問1】
 妻と長女には収入が有りませんので保険料は私が負担していますので、保険金受領時に一時所得ではなく贈与とみなされてしまいますか。

【質問2】
 他の子供2人は収入は有りますので保険料を受領し私の通帳より支払いをしています。
 このような場合、保険料は2人のそれぞれの通帳より支払うように変更した方が、よいでしょうか。

以上2点についてご質問させて頂きますので、よろしくお願い致します。

質問1

契約者を奥さんと長女の方に変更しても、保険事故発生時(相続開始時)においては、実際の保険料負担者はあなたですので、みなし相続財産として相続税の課税を受けてしまいます。

質問2

他のお子様も、自身が契約者であり、実際の保険料負担者であれば、それぞれの名義の通帳から引き落としをした方がいいと思います。
この場合は、それぞれのお子様が所得税の課税を受けることになります。

2011/9/20 火曜日