日本に移民。夫婦で貯蓄した財産を日本へ送金する際の税金について

夫(外国籍)、妻(日本国籍)、夫婦で10年くらい海外で居住(その間、妻は日本での住民票はなし)。⇒夫婦で日本移民準備(夫はまだ海外居住、妻は日本に住民票をいれ3ケ月くらい経過)⇒夫婦で貯蓄した財産を日本へ送金する際の税金について質問です。

(1)
夫が海外から日本へいる妻名義口座に例えば550万円くらい送金した場合、妻は贈与税の対象になるのでしょうか?
このお金の名目を生活費と言えば、贈与税の対象にはならないんでしょうか?
または、妻も10年海外にいて収入があったからそのお金の一部を夫が送金したと言えば、贈与の対象にはならないんでしょうか?(しかし、妻が海外の口座をすべて解約したので、海外での 妻の収入を示すものや通帳などはありません)

(2)
夫が海外から日本の口座を作った後に自分名義の口座に送金する場合は、海外の税務署で資金出所書を出し送金するので、日本で受け取る時、税金はかからないですよね?

(3)
妻が海外から(妻は海外居住時、その国の永住権取得)日本にある妻名義の自分口座に海外送金をするときは、日本で受け取る時、税金はかからないですよね?

以上、よろしくお願いします。

(1)日本に住所を有する人は、国内財産、国外財産ともに課税対象となります。生活費を夫から妻名義に必要金額を必要な都度妻名義の口座に送金する場合は非課税財産と考えられますが、まとまったお金を妻名義に送金すると贈与になる可能性があります。

(2)当人間の資金の移動には贈与税はかかりません。

(3)自分の稼得した所得からの資金であれば(2)と同じかと思います。

回答税理士

2015/5/16 土曜日