住居取得時の贈与税について

質問をさせていただきます。
来年3月末の引渡しで分譲マンションを購入しました。
新築マンション、自分の住居用ですが、住居面積は50平米以下です。
両親からの1000万以下の援助の話があります。

〔質問1〕
この場合、住居取得時の非課税の対象には「一定の住戸」の条件を満たしていないため贈与税の納付が必要でしょうか

〔質問2〕
自分の貯蓄を全て住居購入用に充て、贈与してもらった分を「生活費」に充てるとした場合、住居取得の場合の贈与にはならないでしょうか

〔質問3〕
質問2の扱いにした場合でも、贈与税の納付が必要になりますか?

回答の程、どうぞよろしくお願いいたします

〔質問1〕について
床面積が50平方メートル以上が非課税贈与の対象ですので、ご記載の通りこのまま援助を受けられますと贈与税の対象になります。(50平方メートルジャストなら非課税贈与の適用があります)

〔質問2〕について
なりません。

〔質問3〕について
扶養義務者相互間での生活費の贈与は非課税という規定があります。この場合、日常生活を営むのに必要な部分の金額は贈与税の対象になりません。
しかし、今回のケースで一度に1,000万受取ると、日常生活を営むという範囲を超えますので生活費には該当せず贈与税の対象になると思われます。

贈与税の規定では、もう一つ、相続時精算課税贈与という制度があります。
この制度の場合、贈与者であるご両親が贈与をした年の1月1日で65歳以上、贈与を受けられる方が贈与を受けた年の1月1日で20歳以上であれば用途に関係なく適用があります。
1,000万円の贈与を受けられても、相続時精算課税贈与の確定申告を行うことにより贈与税が0になります。
ただし、この制度は相続が発生した場合に、贈与を受けた分が相続税の計算に加算されること、その贈与者からの贈与について110万円の暦年贈与を使えなくなるなどのデメリットもありますので、よくご検討下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/9 水曜日