父親の死亡保険金にかかる贈与税はいくらぐらい?

私の父親が去年6月になくなり、死亡保険金が約3000万円ほど妹に支払われました。

家族構成は質問者である私(長男)と妹、弟です。

その後、家族間の協議の結果現段階で使い道が決まっていないことから
死亡保険金全額を家族3名の生命保険の契約という形で使用することになり、
契約者が妹で被保険者として私や弟・妹という形で契約しています。

私については保険契約が2件合計800万円ほどの契約となっているようです。

これまでは家族が宮城県内に居住していたので特に問題はありませんでしたが
私が就職となり青森方面へ赴任することになったため
今後のことを考えて保険の名義を変えることになります。

よって、私にかかる保険800万円分、
(正確には解約返戻金が約800万円となるようですが。)について
税金がかかるのかどうかを教えていただきたく思います。

かなり単純な質問とするとしたら
妹が契約者で兄が被保険者である生命保険の名義を兄名義に変えた場合に
どれぐらいの贈与税が発生するのかということです。

また、その場合手続きは概ね今年の4月までに行うことになりますが
税金の納付はいつまでにやればいいのか?
税金が発生した場合は一括で納付しなければならないのかもあわせてお伺いしたいです。

また、節税が可能なら節税したいというのもあります。
何かいい方策はありませんか?

生命保険は、保険料の負担者と
保険金の受取人の間で課税関係が
成立します。

よって、契約者を青田様の名義に
変えた段階では、課税関係は発生しませんが
保険料負担は、あくまで妹さんなので
保険事故が発生した段階で、妹さんから
保険金受取人に、何らの課税が発生します。

それが、相続税か贈与税か所得税かは
保険料負担者と受取人の関係によって
変わってきます。

金沢聖司税理士事務所

2012/1/25 水曜日