借地権の兄弟間の譲渡について

現在古い実家(築45年)が借地上に建っております。

土地所有者は国(登記名義は大蔵省、地代の支払先は関東財務局)です。

借地人の名義は母(71歳)と私を含む兄弟3人(兄、姉、私42歳)になっております。
借地権持分割合は契約書などが見あたらずよくわからないのですが、建物の登記を見ると昭和50年に父から相続していて、母3/9、兄弟3人が各2/9となっております。

現在母が1人暮らししていて、このたび私がそこに母と2世帯住宅を新築する計画を立てています。

それに伴い既に独立していて持ち家のある兄、姉に借地名義の変更(私への譲渡)を相談したところ、老母と住むということで快諾してくれました。

手続きについて関東財務局の事務代行委託業者聞いたところ、借地権譲渡承認申請書というのを関係者の実印を押して提出すればいいようで簡単なのですが、この場合あとで私に贈与税などがかかってくるのでしょうか?

名義をそのままにしていても当面差し障りないので何もしない方がいいでしょうか?

譲渡の対価が相当であれば、贈与税がかかる事はございませんが、無償であれば、贈与税の対象になる可能性はございます。
借地権の種類にもよりますが、もともとの土地の路線価から借地権の価額を出して、定期借地権であればそれを残存の期間を元に計算した価額により評価して、その価格で譲渡すれば問題ないかと存じます。

2011/6/3 金曜日