相続税の連帯納付義務について

母が亡くなり1年後父が亡くなり相続が発生した。
相続人は私(兄)と弟の2人で調停で決着した。
相続税が発生した。

税務署に電話で質問した時、相続確定していれば弟の税納額は弟が支払い、連帯納付はないと言われ、窓口で相談した時は納税義務者に督促すると言われた。

ただネットで調べると納付期限後10年後でも督促がきたと書いてあり、平成26年改正で5年で打ち切りとなったと書いてあった。

今現在弟は支払いしていなくて、私が納付すると将来私に連帯納付義務が発生する恐れがあり、恐くて納付できない。

本当のところ私に連帯納付義務が発生するのか、それとも相続確定して税額もはっきりしていれば、弟に督促が行くのかお教え下さい。

よろしくお願いします。

まずお聞きしなければならないのは、ご質問の相続に対する相続税の申告書は提出されたのでしょうか?

提出されていれば、それに、お二人についてそれぞれいくらの相続税かが記載されています。

税務署は、その相続税について期限までに納付されていなければ、まず、その本人に督促を行います。
そして、出来る限り本人から徴収することとなります。

連帯納付義務はその後の話となります。

相続税の改正で、下記の連帯納付義務の解除について定められました。
「平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について、申告期限から5年を経過した場合 及び納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合には、 相続税の連帯納付義務が解除されることとなりました。 ただし、申告期限等から 5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものについては、 その後も継続して履行を求めることができることとしています。」

したがって、 申告期限から5年を経過するまでに連帯納付に関する連絡が無ければ、その義務は解除されたことになります。

しかし、税務署も未納付の状態で5年間放置するとも考えにくいですから、弟さんが支払わなければ、5年間の内に何らかのアクションを税務署が起こすことは十分考えられます。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/27 木曜日