質問させていただきます。

夫、妻(150万円)、子供(100万円)名義の貯金を夫名義の口座にまとめて、他の夫名義の口座に移してから妻名義の口座に250万円振込んだら贈与税はかかりますか?

はじめまして乾文彦税理士事務所と申します。

まずその口座への振込み(振り替え)が贈与であれば贈与税がかかります。
今回の場合全てが贈与とすると、まずご主人が奥様及びお子様から250万円の贈与を受け、さらに奥様がまたご主人から250万円の贈与を受けたことになりご主人と奥様ともに贈与税の対象になります。

ただ奥様の150万円の動きは妻→夫→妻という資金移動のため贈与でなくご主人が一時的に預かっただけで「あげた。もらった」ではないと言えば贈与に該当しません。
お子様の100万円について本当にお子様の財産なのかどうかが贈与であるかないかの争点ですが、もし贈与だとしても年間110万円まで贈与税は課税されないため贈与税はかからないということになります。

ご不明な点はまたご質問くださいませ。

2012/10/2 火曜日