制限納税義務者の課税

私と妻は過去32年間そして、現在も米国に住んでいます。現在、私は米国籍で、私がいまも日本籍の妻に贈与をしたばあい、米国での過去32年連続滞在の事実により非居住無制限納税義務者には該当しないものの、「相続又は遺贈により財産を取得した個人が、財産取得の時において、日本国内に住所を有していないとき」という制限納税義務者にはあたるりとのことです。そのとき課税されない「国外にある財産」には国外の土地家屋だけでなく、国外の銀行にある預金、株式を含みますね。
近じか日本に帰るので、大阪、神戸、篠山あたりで、お世話になれる税理士さんでこういう海外との関係に詳しい方を探しています。

ご承知のとおり制限納税義務者にあたり国外にある財産には課税されません。もし贈与を行う際にはご連絡ください。

水山公認会計士・税理士事務所

2012/3/26 月曜日