住宅取得における贈与税および課税方式の選択について

今年度末に新築マンションの購入予定なのですが、妻の父親から一千万円の援助をしてもらえることになったのですが、課税方式についてすこしわかりにくいため、ご教示おねがいいたします。
(質問1)
 今年度は住宅取得のためならば一千万までは贈与税の控除があるため、贈与税はないと思うのですが、直系尊属である妻でないと、この特例は認められないのでしょうか?妻ではなく自分名義の住宅にすると、贈与税がかかってくるのでしょうか?
(質問2)
 暦年課税方式と相続時精算課税方式の選択でどちらが適切なのか悩んでいるのですが、妻の父は相続時に遺産はあんまりないと言っているのですが、
相続時に今回の一千万に相続時の妻の相続分の金額を上乗せした金額が二千五百万を超えた分に相続税が課税されると思うのですが、相続する金額が少ない場合は、相続時精算課税方式のほうが節税になるのでしょうか?

質問1について
贈与税の特例はあくまで直系尊属のみが対象ですので、あなた名義では適用がありません。

質問2について
少し誤解があるようです。2千5百万円というのは、相続時精算課税の特別控除額であり、累計2千5百万円を超える贈与については20%の贈与税が課税される、というのが相続時精算課税であり、相続税が課税されるかどうかは別問題です。
相続税が課税されるかどうかは、相続時精算課税を選択した財産を含めた相続財産全体の価額が基礎控除額(5千万円 1千万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで決まります。
例えば奥様が一人っ子でお母様が健在でいらっしゃるなら、義父さまに万が一のことがあった場合、法定相続人は2人となり、基礎控除額は7千万円となります。相続財産と相続時精算課税を選択した1千万円の合計がこの7千万円を超えなければ相続税はかかりません。
したがって相続財産と相続時精算課税選択財産の合計がが相続税の基礎控除額以下なら贈与税の暦年課税を選択して贈与税を納税するより、相続時精算課税を選択したほうが有利なのは確かです。
ただし、相続開始時までの期間がかなり長いと見込まれるケースでは、相続開始時までに状況が変わる、とういう時間要素のリスクがあります。
また、相続税の基礎控除の引き下げが改正予定としてありますのでご注意ください。

及川小四郎税理士事務所

2011/11/7 月曜日