贈与税についての質問

贈与税について教えください。
先日、父親が亡くなり、保険金(800万円)が受取人である、母親におりました。

この保険金をすぐに使う予定はないとのことなので、母と相談の結果、長男である私が預かり、資産運用することになりました。
このために母名義の口座から私名義の口座に全額振り込まれ、私名義の口座で投資信託を購入しました。

この場合は、贈与税の課税対象となるのでしょうか?課税対象となる場合の金額はいくらぐらいになるでしょうか?

贈与とは
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です(民法549条)。

贈与の方法
贈与には、書面によるものと書面によらないものがあります。書面による贈与は、これを取り消すことはできないのに対し、書面によらない贈与は、既に履行した部分を除き、いつでも取り消すことが出来ます(民法550条)。

財産の名義変更などと贈与
贈与は、通常、親族その他特殊関係がある者相互間において行われることが多く、しかも大部分が書面によらないで行われるので、財産の名義変更が行われた場合であっても、贈与に該当するか否かの判断は困難です。
 しかし、財産の名義変更は、新たにその所有権を取得した者が第三者に対し、所有権を主張するために行われるのがほとんどであり、一般的に名義人が所有権者と推定されます。
 このようなことから、贈与税の取り扱いでは、不動産や株式等の名義変更が行われた場合において、対価の授受が行われていないとき又は他人名義で新たに不動産や株式等を取得した場合には、原則として、それらの財産は、その名義人となった者が贈与を受けたものとして取り扱われます。
 ただし、これらの行為が贈与の意思に基づくものでなく、他のやむを得ない理由に基づいて行われたことが明らかな場合には、その財産について贈与税が課税される前に、その財産の名義を実際の所有者の名義にしたときに限り、贈与がなかったものとして取り扱われます(相続税基本通達9-9)。

結論(本件の場合)
「贈与のつもりはなくとも」名義変更すると、贈与を受けたものとして取り扱われます。

贈与税額の計算
800万円の贈与を受けた場合は、195万円の贈与税がかかります。

以上

山口経営会計事務所

2011/2/14 月曜日