土地・建物の3名での相続

質問させていただきます。

●母親名義の土地・建物を3兄弟で相続します。

●敷地内には住居とアパート2棟が建っています。

●土地は均等に3分割し、建物は住居とアパート2棟をそれぞれで相続します。

●但し、建物の位置が土地の中央に位置するため、建物に併せた土地の分割はできません。

●また、土地は2つに分筆されています。

【質問1】
上記条件にて土地・建物を現状のままとし、土地を3等分に再分筆せずに相続できるでしょうか。

【質問2】
質問1で相続した場合、土地は3人の共有名義になるのでしょうか。

【質問3】
相続税(資産2億程度)が発生しますが相続の手続き前に土地を3分筆したほうが税金上、有利でしょうか。

以上についてご教授いただきたく、よろしくお願い致します。

【質問1】について
再分筆せずに相続できます。

【質問2】について
共有名義、単独名義のいずれも可能です。

【質問3】について
基本的には、分筆するしないにかかわらず、利用状況が同じであれば、財産評価額に変化はありません。
ただし、自宅の敷地部分について、相続方法により小規模宅地等の評価減ができる場合とできない場合が、また賃貸物件の底地につきましては貸家評価減及び小規模宅地等の評価減ができる場合とできない場合がありますので、分筆の有無により相続税に差額が発生することがあります。
よって、一概に分筆=有利と判断することはできません。

その他にも分割方法により相続税が異なってくることがありますので、分筆方法も含め、相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめいたします。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/14 月曜日