土地の相続と負債との相殺について

突然の質問で恐縮です
父がなくなり預貯金は少ないものの、株が少しと居住していない古い家と土地(時価で2000万円程度)が相続対象として残りました。
相続人には妻である母と兄弟二人の計3名がおりますが、基本的にはすべて母が相続することとして、銀行や証券会社などでそれぞれの同意書をもって手続きをはじめています。
ただその他に古い負債が1700万円程度あることも判明しました(この負債には何も担保となってはいません)
この場合、母を新保証人として土地を担保に新たに債務契約を結び、土地の代金(または土地の収用で)で全額返済の方向で話を進めようかと思うのですが、
1.相続税の計算などはどのように考えれば良いのでしょうか?
2.土地に先に書いてが見つかった場合、売却益などにかかる税金はトータルで負債分と相殺されると考えてよろしいのでしょうか?
3.その他良い考えはありますでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくご教授ください。

ご質問の文書で判明する範囲で、一般的な回答をさせていただきます。

Q1について
 相続人が妻と子2人=3人であれば、7,000万円の基礎控除があります。
 相続財産の総額(負債を差し引いた額)がその金額に満たなければ、相続税の申告は必要ありません。
 よって、(土地は本来、路線価等で相続税用に評価する必要がありますが…)株式や預金等が相当額あって、相続財産の総額が7,000万円を超える状況でなければ相続税を考える必要はありません。

Q2について
 相続財産の算定は、相続開始時(被相続人死亡の時点)で行います。
 また、遺産の分割が決まっていなかったり、相続税の申告が不要であったりといったことは、相続開始後の事後的な問題になります。
 相続財産の総額の算定時に負債を差し引いて計算しますが、相続開始時点で土地がある訳ですから、この土地と負債は個別の財産と考えてください。
 ※負債の内容が解りませんので、相続すべき負債と考えて回答しております。

 このことから、「先に土地に買い手が…」ということは、相続に関して云えば、既にありえないことになります。
 ご質問のケースでは、相続後の土地を負債返済のために売却することになり、「売却益…」の問題は、相続人の譲渡所得に関する問題となる訳です。
 この場合、保証債務等の特別な負債を除いて、譲渡所得の計算の過程で債務額を控除することはできません。
 ※相続で負債も既に自分のものになっていると考えてください。
 ※限定承認等による相続の方法や遺産分割に関しては考慮しない回答となっていますのでご留意ください。

 よって、譲渡所得が発生すれば、それに対する所得税を納税する必要があります。

  譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)

 ※譲渡所得に関する詳細説明は省かせていただいておりますのでご了承ください。
 
Q3について
 余談的な回答になりますが、債務の取り立てのための競売等では、譲渡所得を認定しないケースがあります。

 ご質問では、「土地を担保としない古い借入…」とのことですが、その内容や相続に関する詳細が解らないと回答や対策の検討は困難かと思われます。
 お近くの専門家(税理士や司法書士)に相談された方が無難だと思います。

2011/2/17 木曜日