新築マンション購入時の親からの贈与に係る贈与税について

贈与税に関するご相談です。

今年の9月に新築マンション(41平米)に入居する予定です。名義・ローンは自身になります。

父親(直系、65歳以上です)から500万円の援助してもらう予定です。
その上でのご質問が2点あります。

質問1
自分で調べた限りでは、「住宅取得資金贈与非課税1500万円」は平米数が足りないため受けられず・・・。
というわけで、相続時精算課税制度(原則)で申告しようと思っていますが、それがベストな方法でしょうか?
その場合贈与税は0円となると思いますが、遺産相続の時に支払う税額は
どういった計算になりますか?

質問2
父親からの援助ということになりますが、父親からの遺産がすべて母親もしくは兄弟にわたった場合にはどうなりますか?
またその後、父親の遺産を相続した母親または兄弟→その母親または兄弟の遺産を相続した場合はどうなりますか?

解りにくい質問で申し訳ありませんが、ご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

質問1・2の前半について
相続時精算課税を選択されますと、贈与税はかかりません。ただし、お父様からの以後の贈与について暦年の非課税が使えませんのでご注意ください。
仮にお父に様相続が発生した場合には、その500万円を相続財産として相続税の計算をすることになります。
ですから、相続財産の総額が基礎控除以下であれば、相続税も無税ということになり、今回の贈与については税金の対象とならないこととなります。
ベストかどうかは、そのあたりとの兼ね合いではないでしょうか?
もし、貴方に配偶者やご子息がいらっしゃるのであれば、暦年贈与をうまく使う方法もあるかと思います。
ただし、税金とは離れて、遺産分割の際、相続人間で一つの話し合いの種になる可能性はありますが。

質問2の後半について
2次相続については、今回の贈与は影響ありません。

※23年につきましては、住宅取得資金贈与非課税枠は1,000万円です。

芦原孝一税理士事務所

2011/5/13 金曜日