父母の遺産相続について

父母共に死亡しています。
子供が7名おりますが、長男は両親死亡の前に他界し息子が1名います。
他の6名は健在です。
亡き長男の息子さんに法定相続権はありますか?
両親より先に死亡した者は遺産相続権が無いと言う方がおりお尋ねします。
「代襲相続権は子どもなどの直系卑属と兄弟姉妹が亡くなった場合に限られる」と書かれていますが、前記6名と直系卑属が全て存在しない時及び両親の兄弟姉妹が亡くなった時に発生すると解釈して良いですか。

伊藤様はじめまして。東京都品川区で開業しております税理士の八木俊助です。よろしくお願いいたします。

>「代襲相続権は子どもなどの直系卑属と兄弟姉妹が亡くなった場合に限られる」
これは、代襲相続は、
子供が亡くなったとき OR 兄弟姉妹が亡くなったとき
におこるという意味で、
父がなくなったときに、祖父が相続することを代襲とはいいませんよという意味です。

したがってご質問の父母の相続にあっては、長男の息子さんは子供がなくなったときの代襲相続により相続人に該当いたします。

八木俊助税理士事務所

2012/5/15 火曜日

川崎市の税理士の五味と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。。

ご質問の意味が「父母の相続」で長男の息子さんに相続権があるかどうかという意味でしたら、当然「代襲者」として権利はあります。
「代襲相続権は子どもなどの直系卑属と兄弟姉妹が亡くなった場合に限られる」とあっても、その長男の子からみた祖父母がお亡くなりになった場合は、長男が既にお亡くなりになっているので、長男の子は当然「代襲相続」し増す。「兄弟姉妹が亡くなった場合」とは子供がいなく、かつ、親も既にお亡くなりになっているケ-スのことを指します。

 以上、ご回答差し上げます。
 宜しくお願いします。 

税理士 五味英樹事務所

2012/5/22 火曜日

回答

1.亡き長男の息子さんに法定相続権はありますか?

あります。

2.相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位・・・死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人(代襲相続)となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位・・・ 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位・・・ 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人{代襲相続}となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

以上

山口経営会計事務所

2012/5/22 火曜日