相続と譲渡所得税

1,相続税関連
 叔母が亡くなり、兄弟と亡父の子:姪である妻が法定相続人となりました。
親族で相談し姪が相続することとなりました。
土地評価額500万、建物評価0です。
なお、葬儀代・クレジットの残金を相続者が整理し、姪を含む法定相続人が一人当たり100万支払いました。
但し、支払い明細コピーはありますが代表者からの支払い領収証はありません。

2,譲渡所得
 ○この土地は50年前に70万で買ったと聞いていますが、書類はありません。
 ○この土地は再建築の接道条件が危ぶまれる土地であったので、配偶者である私が調査をしました。
 ○調査する登記簿の印紙等の領収証はありますが、交通費はメモのみです。
 また有給休暇を取って調査しています。
質問
※200万で不動産を売却した場合

○ 原価は5%か70万か
○ 相続時の支払い分(100万の補填と約20万の登記費用)を原価算入できるか、領収証が必要か
○ 私の調査経費を算入できるか
  特に有給休暇による人件費
○ 譲渡所得が38万円を少しでも超えると配偶者控除から外れるか?

以上 よろしくお願いします

まず、譲渡所得を計算する際の計算方法は、売却金額から取得費(買った金額)と譲渡に直接要した費用の額になります。
また、相続により取得した資産の取得価額は被相続人(叔母)の取得価額を引き継ぎます。

・取得価額が70万円である証拠がなければ、5%しか引けません。

・相続の際に要した金額は取得価額に算入できません。

・調査の費用ですが、そもそも譲渡費用とは売却するために直接払った費用しか引けません。そのため、売却のために登記簿を取ったのであれば、印紙代や交通費は引けるでしょうが、家族が動いた有給休暇分は引けません。

・譲渡所得であっても、所得が38万円を超えてしまうと扶養からは外れてしまいます。

2011/6/22 水曜日