死亡保険金の相続税と贈与税

教えて下さい。
弟が亡くなり3500万程の保険金が入ります。
被保険者と保険契約者共に弟で保険金受取人が父です。(弟は独身でした)

その他の財産はありません。

受取人は父ですが保険金の一部を私、弟、私の子供2人(未成年)に贈与してくれると言っています。

質問1
法的相続人とは受取人に父の名前があった場合は父以外は相続人になる事はありませんか?

質問2
死亡した弟にその他の財産がない場合、入る保険金に相続税の支払は発生しますか?

質問3
贈与が110万までなら贈与税が発生しないようですが、確定申告等した方がよいのでしょうか?

質問4
あるサイトで111万を贈与してもらってあえて1000円の贈与税を支払った方が良いような事が記載されていましたが、それは何か理由があるのでしょうか?

質問5
未成年に110万円贈与された場合でも何か手続きが必要ですか?

質問6
贈与してくれると言ってくれてる父を信用したいですが何か手続きした方が宜しいでしょうか?

ご回答お願い致します。

質問1
→今回ケースの法定相続人は親のみですが、遺言等がある場合は他の人も相続人になることがあります。

質問2
→相続財産が保険金3,500万円のみなら基礎控除額以下の為、相続税は課税されません。

質問34
→贈与税の基礎控除額110万円以下なら申告せずとも課税はされませんが、贈与の事実証明をする為、契約書を交わし、申告する事もあります。(受贈者が受贈財産をしっかり管理する必要あり)

質問5
→贈与契約書等、親権者の捺印も必要です。

質問6
→お父様を信用しましょう。

OSAKI 税理士事務所

2011/5/30 月曜日