「小規模宅地の評価減の特例」について

質問させていただきます。

今年の4月に父が亡くなり、生前父が住んでいた住居を相続することになりましたが、「小規模宅地の評価減の特例」が適用されるかどうかが分からずに悩んでいます。

・離婚をしているため配偶者はおらず、法定相続人である子供とは同居しておりません。

・父の介護のために同居するつもりで住民票を移しましたが、直後に父が亡くなったため、引っ越しは保留になっています。

・私(相続人)は十年以上、賃貸住宅に住んでおりましたが、年内中には相続する住居に引っ越す予定です。

以上の条件から「小規模宅地の評価減の特例」は適用されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

あなたの場合次のすべての要件を満たすパターンに該当しますので、「小規模宅地の評価減の特例」の適用を受けられます
1.被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合
2.被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがない
3.相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人(相続開始の時に日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない人は除かれます。)

及川小四郎税理士事務所

2011/9/12 月曜日