住宅取得資金贈与に関して

質問いたします。

今年、父親から1000万円の贈与を受けました。
そのうち700万円を、住宅の購入に充てました。

今は住宅取得に関して特例があり、1000万円までは贈与税が免除になると聞きましたが、残りの300万円については、課税対象になると思うのですが、税額はどのくらいになりますでしょうか。

贈与を受けた1000万円のうち、住宅の購入に当てられなかった300万円については、基礎控除額110万円を引いた残額190万円の10%が贈与税額となります。

従いまして、19万円の贈与税を支払う事となりますので、ご参考になさって下さい。

回答税理士

2015/11/24 火曜日