贈与税について

6年程前に家の購入を考えた時に、父親が自分のために定期預金を1000万ほど積み立てていることを知りました。
この時は購入に至らなかったため、定期預金はそのままにしてありました。
今回家の購入を決めたのですが、上記の定期預金を購入資金に充てた場合は贈与とみなされるのでしょうか。
定期の名義は、6年以上前からすべて自分名義となっています。

単なる名義預金の場合は贈与にはなりません。

お互いにあげた、もらった、という意志がある場合に初めて贈与が成立します。

贈与が成立した場合、年間110万円を超えた部分には贈与税がかかります。

贈与は契約行為ですので、そのあたりの見極めが重要です。

2011/7/6 水曜日