海外銀行共有名義口座から自分あてに送金した場合の贈与税について

質問させていただきます。

海外にある銀行の私と妻の共有名義の口座から日本の銀行の私(または妻)名義の個人口座に送金した場合、贈与税の対象となるでしょうか?

海外の口座は私の口座でありながら妻の口座でもあるので、私→妻(または妻→私)への送金という解釈をされることがあれば、金額によっては贈与税が課せられるかと思うのですが、いかがでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

口座を経由したのみでしたら贈与になる事はございません。
例えば奥様口座から質問者の口座へ送金して、その金額を出金して奥様の口座へ移せば、実質的に質問者の口座は経由したのみですので、それによって贈与税が課税されませんが、奥様口座から質問者の口座へ移したままでしたら、金額にもよりますが、贈与となる可能性は高いかと考えられます。

2011/6/1 水曜日