贈与税 or 相続税?

こんにちは、45歳の男性です。
よろしくお願いします。

75歳になる親戚のおばさんが、これからは田舎で暮らしたいと言っています。

一人暮らしをしていたのですが、親、兄弟、配偶者、子供など、
家族も居ないので、余生が心配で、
元気なうちに私たちの近所に土地と家を購入して暮らしたいと希望しております。

その際、相続する親族(子供、配偶者、親、兄弟など)も居ないので、
土地と家の購入資金は全額出すので、土地と家屋の名義は私にして欲しいとのことです。
その家に居住するのはおばさんで、死後は私たちがもらう予定です。

この場合、贈与税とみなされるのでしょうか?
また、その税額はいくらにかかるのでしょうか?

あるいは遺言状を書いてもらって、相続人としてみなされ、
相続をする方がいいのでしょうか?

またその際の税金は?

おばさんは、父の従姉妹で、
彼女には夫も親も子供も兄弟も居ません。

購入希望の土地は、約70坪、
購入予定住宅は約1200万程度を予定しております。

教えてください。

結論から申し上げますと、贈与になります。

登記からあなた様のお名前でするとなると、
現金の贈与となると考えられますので

(1200万円-110万円)×50%-225万円=320万円 になります。

いったん、おば様が取得してしばらくしてから贈与をすると、
建物は固定資産税評価額、土地は路線価等を用いて、

計算しなおしてから110万円を引いて税率を乗じ、
控除額をひいて計算します。

固定資産税評価額・路線価ともに時価よりは少し安くなりますので、
320万円よりは安くなるとお考えください。

相続税となると、税率は少し緩やかになります。
相続税の計算にあたっての土地・建物の評価の仕方は、
贈与税と同じですから、相続するほうが有利です。

おば様の総財産が5000万円を超えないのであれば、税金はかかりません。 
贈与税は、贈与を受けた金額が1000万円を超えれば税率が50%ですが、

相続税は、3億円を超えれば50%となりますので、
贈与に比べればはるかに税率が低いといえます。

また、養子縁組をされるというのもひとつの手ですね。

堀口会計事務所

2007/2/14 水曜日