相続税改定の適応について

父の財産を相続した母が、先日(7月)亡くなり子供3人が相続します。

総額2億円程度で、相続税を税務署に
出来るだけ早く支払う予定です。

平成23年4月1日~相続税改定(案)がまだ決まってないので、現行の控除や税率で税金を納めるのだと思いますが、改定(案)が決定されると後でも差額を追加徴収されるのでしょうか?

お教え下さい。
宜しくお願い致します。

ご指摘のとおり、当初の平成23年度税制改正法案では、相続税の基礎控除額の変更など増税に向けての項目が記されていますが、現行成立のメドはたっておりません。

相続税の申告は10ヶ月以内に行いますので、来年の5月までに行えばよいことになります。
従いまして、まずは急いで申告を行う必要なないのでは?と思います。

また、現行税制で早めに申告を行い、その後、税制改正法案が仮に成立したとしても、その施行日がいつになるのかもわかりません。
また、遡って施行となった場合でも、修正申告により差額の本税は発生するかもしれませんが、延滞税などは発生しないような措置が必ず施されますのでご心配はいらないと思います。

2011/8/1 月曜日