遺産分割のやり直し

遺産分割のやり直しは出来ても、贈与税の問題が・・。
と、よく聞きますが、実は相続されていない遺産がまだあったりとか(無効な遺産分割)、相続人同士の裁判所での和解調書作成等で、再度、遺産分割をやり直し、贈与税負担なく再遺産分割出来た例も聞きます。実際の所はどうなのしょうか?

相続されていない財産があった場合(当初申告はしていたとすると)
→相続税の修正申告をする

和解調書作成等
→相続税の当初申告の際には「未分割」な状態で申告を行っている
ことから、贈与税の課税はないけど、相続税の負担のやり直しがある

ということになりますね。

単なる遺産分割のやり直しは当然に贈与税の課税対象となります。

以上、よろしくお願いいたしますm(._.)m

あさの会計

2011/4/4 月曜日