新築に係る贈与税と名義、土地分筆に関して

ご質問させていただきます。

<状況>
現在更地の300坪の土地を2011年1月決裁予定で12月に手付(100万円)しました。
地目は現在山林です。条件なし、個人所有です。

建物も12月に注文住宅契約金として手付200万支払いました。来年3月に着工予定です。

私の母から贈与750万
夫婦の頭金250万、残りは夫名義で住宅ローン4300万を組もうと考えております。

<質問1>
土地が300坪と広いのですが、開発行為とならない500平方メートル以内を宅地として分筆した方が何かと都合がよいでしょうか?その際、山林として残した部分は今後も山林として課税される可能性はどの位あるのでしょうか?
外構としてフェンスで囲わない方がいいのでしょうか?
現在更地です

<質問2>
母からの贈与分を、2010年中に私名義の預金通帳に徐々に移動して準備をしてしまっているのですが、確定申告は2012年に一気に申告してもよいのでしょうか?
それとも手付で使用した分だけでも 先に贈与として申告した方がよいのでしょうか?
また申告の際は、通帳のコピー等を求められるのでしょうか?
だとすると、2010年中に贈与を受けてしまっている形に見えてしまうのですが。。。実際の土地の決裁等は2011年1月です。

<質問3>
夫と妻で登記したいのですが、土地と建物の名義はどのようにしたら一番節税になるのでしょうか。贈与税・住宅ローン控除の両方の面からアドバイス頂ければと存じます。
私の母からの贈与なので、建物に私の名義を入れなければならないと思うのですが、土地の方に私の名義を入れても、非課税対象とはやはりならないのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。

何卒よろしくお願い致します。

質問1について
分筆した方がよいと思います。
分筆しないと建物が完成した後に土地全部が宅地として課税される恐れがあります。分筆した場合に建物が建っていない土地について、山林として課税するかしないかについては、市区町村の税務課の判断になりますので、この判断は、土地の現況によります。なお、固定資産税は、土地の現況により課税します。
質問2について
贈与の事実に基づいて申告するのをお勧めいたします。
詳細については、税務署または税理士にご相談ください。
質問3について
名義については、資金の出処に基づいて登記をすることになります。
一般的には、夫婦共有のほうが住宅ローン控除が有利だといいますが、夫婦の収入状況によって異なります。
また、例えば、資金を負担しているのが夫のみなのに夫婦共有名義にすると、夫から妻に資金が贈与されたとみなされて、妻に贈与税がかかりますので、名義には注意してください。
詳細については、税理士にご相談ください。

福島税理士事務所

2011/2/16 水曜日