死亡保険金を兄弟へ譲る場合

質問させていただきます。

母が死亡しました。
父は4年前に亡くなり、
相続人が3人(姉、姉の夫(父死亡後、母と養子縁組)、私)です。

私は家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしました。
私が死亡受取人になっていまして、生命保険が1200万円ありました。
姉夫婦に受け取ってもらいたかったのですが、
契約者の母が亡くなった後、受取人の変更ができませんでした。

【質問1】
私が受け取った場合所得税がかかると聞きましたが、
いくらになりますか?

【質問2】
死亡保険金を受け取った後、
姉夫婦に渡そうと思いますが、さらに贈与税がかかるのですか?

【質問3】
質問2の場合、
誰が贈与税を納付するのですか?

【質問4】
贈与の方法で、節税となるよい方法はありますか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

【回答1】
生命保険は、相続放棄をしていても受取人が受取ることになります。
そして、受取った額に応じて「相続税」が発生します。

ただし、全ての財産を合計しても相続税が発生しない場合は、
生命保険を受取っても税金は掛かりません。

【回答2】
贈与税が発生します。

【回答3】
もらった方です。

【回答4】
年間110万円までの贈与には、税金が掛かりません。

和田敦税理士事務所

2007/10/22 月曜日