死亡保険金を兄弟へ譲る場合
質問させていただきます。
母が死亡しました。
父は4年前に亡くなり、
相続人が3人(姉、姉の夫(父死亡後、母と養子縁組)、私)です。
私は家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしました。
私が死亡受取人になっていまして、生命保険が1200万円ありました。
姉夫婦に受け取ってもらいたかったのですが、
契約者の母が亡くなった後、受取人の変更ができませんでした。
【質問1】
私が受け取った場合所得税がかかると聞きましたが、
いくらになりますか?
【質問2】
死亡保険金を受け取った後、
姉夫婦に渡そうと思いますが、さらに贈与税がかかるのですか?
【質問3】
質問2の場合、
誰が贈与税を納付するのですか?
【質問4】
贈与の方法で、節税となるよい方法はありますか?
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。