借入金を資本金に振替えた場合の税金について

●私の会社は債務超過の状態で、私の会社の株式は、社長である私が100%保有しています。

●私の会社は、A社から借入金があり、A社は息子が社長をしています。(A社の株主は息子が100%保有)

●私の会社の債務超過を解消するために、A社からの借入金を資本金に振り替えたいと考えています。

●現在、私の会社は債務超過(純資産がマイナス)ですので、私が保有している株価の評価はゼロなのですが、上記のとおり、借入金を資本金に振り替えることによって純資産がプラスになり、私の持ち株の評価も上がることになると思います。

【質問】
増加する私の持ち株の評価額に対して、税金は発生するのでしょうか?

(1)A社から私個人への「みなし贈与」として贈与税の対象になるのでしょうか?

(2)それとも、A社は法人ですので、贈与税ではなく、所得税(一時所得?)の対象になるのでしょうか?

(3)それとも、一切税金関係は発生しないのでしょうか?

以上について教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。

今回の取引は法人間での取引になるので、所得税も贈与税も発生しません。
そのため、A社からの借入金を資本金に振り替える処理と同時に、A社に質問者様の会社の株式を発行してください。この取引であれば、課税関係は一切発生しません。

ただし、A社からの借入金を債務免除として取り扱ってしまうと法人税が課される可能性がありますので、注意してください。

2011/2/3 木曜日