住宅取得控除と贈与税について

住宅取得にあたり贈与税がかからないということで300万の贈与を受けました。しかし、それに伴い、所得税の特別控除が申告後のほうが3万円低くなり、10年のトータルで見ると、30万近く多くはらうことになると分かりました。今から贈与がなかったことにできますか。贈与されたのは平成21年11月で、居住開始は22年3月9日です。

残念ながら過去の贈与の撤回はできません。

2011/10/11 火曜日