非常勤役員の退職金が死亡後に支給決定となった

父が他界しました。
父は非常勤役員扱いとなっていた会社があり、死亡した旨をお伝えしたところ、急遽役員会を開催し、退職金100万円の支給を決定した旨連絡を受けました。
この退職金は死亡後に頂くことになりますが、父の口座をロックされているので、父の口座に振込はできず、現金か母口座に振り込んでもらうことになりますが、父の死亡後4月以内に行う準確定申告においては父の所得として扱うものでしょうか?死亡後なので、所得に含めず遺産として扱うものでしょうか?

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

>> 父の死亡後4月以内に行う準確定申告においては父の
>> 所得として扱うものでしょうか?死亡後なので、所得に
>> 含めず遺産として扱うものでしょうか?

死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、
相続財産とみなされて相続税の対象となります。

なお、相続人が受け取った退職手当金等はその全額が
相続税の対象となるわけではありません。
死亡退職金が、下記非課税限度額以下の場合は
課税されません。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/10/2 火曜日