相続税の値上げ適用時期はいつから?

平成23年3月23日に父が亡くなりました。
相続人は妻と子が2人で3人です。
概算ですが、相続できる保有資産は預貯金と土地で6000万を少し超える程度と思われます。
4月1日より相続税の基礎控除と税率が上がるそうですが、今回の場合は旧税率なら課税対象外、新税率なら課税対象となると思われます。
3月23日死亡の場合はどちらの税率適用になるのでしょうか?

平成23年度税制改正においては、場合によっては税率は上がり、
基礎控除については「下がる」変更となります。

現行 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正 3000万円+600万円×法定相続人の数

改正が適用になるのは平成23年4月1日以後の相続又は遺贈となります。
今回のケースであれば現行の基礎控除が適用されますので相続税が課されることはありません。

ということで、相続税は課される事とはなさそうですのでご安心くださいね(^^)

蛇足もしれませんが、「妻」がいらっしゃいますので、「配偶者の税額軽減」という制度もありまして、万が一相続財産が増えた場合でも相続税は課税されません(基礎控除+1.6億)。ただしこの場合には相続税の申告が必須、ということになりますのでご注意下さい(^^)

あさの会計

2011/3/29 火曜日