親の借金を一時的にたてかえる場合

父母の名義で数社からカードローンでお金を借りていることが分かり、ひとまず息子である自分が自己の預貯金から一括で返済し、父が家を概ね今年中に売却し、私に返済する、という方法を検討中です。私の通帳から父または母の通帳に返済額を送金して、互いの通帳に記録を残し、送金を受けた通帳から当該金額を払い戻して返済する、という方法を考えています。父が私に返済する際は逆のパターンで、送金を受ける形で、総額で400万円程度を年内にやりとりした場合、この方法で贈与税には該当せずに済みますか。お願いします。

 親子間でもお金の貸借であれば贈与にはなりません。
 送金記録等(口座記録)を保存するとともに、念のため金銭消費貸借契約書(借用書)を作成しておくとよいでしょう。

福山徹税理士事務所

2011/5/9 月曜日