土地・建物の相続税

母の死亡に伴い、私へ土地・建物の相続がありました。
私が現在住んでいるのは、借家なので、相続税がその分少なくなりました。
その相続された家に住む予定だったのですが、相続を受けた家・土地を賃貸するか、売却しようと考えています。

質問1:相続を受けた家・土地を賃貸または、売却したいのですが、可能ですか?
質問2:相続を受けた家・土地を賃貸または、売却した場合、相続税の追徴課税はないのでしょうか?

はじめまして。東京都新宿区で税理士をしております吉村と申します。

ご質問につきまして回答致します。

質問1についてですが、売却は可能です。また相続税が発生しているのであれば、取得費加算という特例により、土地・建物の取得価額に一定金額を加算できます。

質問2についてですが、ご質問から推測すると相続税は“小規模宅地等の特例”を適用されたことで、少なくなっていると思います。
この要件として、“申告期限まで所有していること”がございます。
お母様がお亡くなりになられてから10ヶ月を過ぎて売却されれば問題ございませんが、10ヶ月以内に売却された場合には、上記特例を受けることができなくなり、追徴が発生致します。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/11/5 月曜日