贈与税について

私(60才)が今回、自宅のリフォームを、金額にして1,600万円の工事金額を予定し、リフォームしようと検討しております。
支払いのほうは、ほぼ私のほうで行う予定ですが、自宅の持分が父(84才・同居)と2分の1づつ所有しているため、工事した場合、父親に対して贈与がかかるのかご質問します。

また直系尊属からの住宅所得資金の贈与を受けた場合の非課税は対象になるのでしょうか。

合わせてご確認お願いいたします。

ご質問通りの資金負担でリフォームをして持分がそのまま(1/2ずつ)の場合は贈与税がかかります。
リフォームに対する登記は出来ませんが、資産価値が増加した分を考慮して持分比率を変更登記した場合には贈与税はかからないものと思われます。
ただし、その場合には譲渡所得(父)がかかる場合がありますのでご注意下さい。
建物の固定資産評価額が低いようであれば、リフォームの前にお父さまの持分1/2を斉藤司さまに贈与等(登記も)し、それからリフォームを開始する事も一度ご検討されたらと思います。
(ただし、この場合には登録免許税等がかかりますが)

2011/3/7 月曜日