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杉本剛税理士事務所

1 大阪府 杉本剛税理士事務所
当事務所は、『難しい事を簡単に』、『専門家でない方にもわかりやすく』をモットーに、お客様の立場で考え、お客様に最善の方法をご提案させて頂きます。決して威張らず、敷居の低い、何でも相談して頂ける事務所を目指しています。
職員人数 税理士1人 その他1人
所長の年齢 52歳
職員平均年齢 38歳
営業時間 9:00〜17:00 土日祝日休み
設立 平成17年 3月
所属団体など 近畿税理士会
顧問先 小売、サービス業を中心に常時40件
料金 個人顧問料 月額1万円〜、法人顧問料 月額1.5万円〜(詳細は面談にて)
対応地域について 大阪、兵庫、京都
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 杉本剛税理士事務所
住所 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4番9号 京町橋八千代ビル6F
アクセス方法 地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 7番出口から徒歩約3分もしくは地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 13番出口から徒歩5分 駐車場は近隣のコインパーキングをご利用下さい。 


杉本剛税理士事務所の税金相談履歴

減価償却について

父が店舗と駐車場の収入等で青色申告をしてます。
駐車場の入り口を舗装して(\339,675
)建物で伝票を処理して減価償却の処理をしようと思います。
(質問1)
舗装道路の場合何年の償却になるのでしょうか?
(質問2)
定額法。定率法どちらで処理をしたら良いのでしょうか。
(質問3)
またどのような減価処理が一番損がないか?この内容でわかれば教えてください。大変お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

Re:減価償却について

〈回答1〉
道路の舗装は、構築物として
1.コンクリート、ブロック、レンガ、石敷・・・15年
2.アスファルト、木レンガ敷・・・10年
3.ビチューマルス敷・・・3年

と耐用年数が決まっております。

〈回答2〉
個人の場合で償却方法の届出をしていない場合の償却方法は定額法です。

〈回答3〉
定額法は償却期間の間、定額で償却していく方法で、定率法は取得当初は償却額が多く、徐々に償却額が少なくなっていく方法ですので設備投資をした当初は定率法の方が有利ですが、耐用年数を通じてみた場合には定額法も定率法も同じ償却額になります。

贈与税について

ご質問致します。

私(60才)が今回、自宅のリフォームを、金額にして1,600万円の工事金額を予定し、リフォームしようと検討しております。
支払いのほうは、ほぼ私のほうで行う予定ですが、自宅の持分が父(84才・同居)と2分の1づつ所有しているため、工事した場合、父親に対して贈与がかかるのかご質問します。

また直系尊属からの住宅所得資金の贈与を受けた場合の非課税は対象になるのでしょうか。

合わせてご確認お願いいたします。

Re:贈与税について

ご質問通りの資金負担でリフォームをして持分がそのまま(1/2ずつ)の場合は贈与税がかかります。
リフォームに対する登記は出来ませんが、資産価値が増加した分を考慮して持分比率を変更登記した場合には贈与税はかからないものと思われます。
ただし、その場合には譲渡所得(父)がかかる場合がありますのでご注意下さい。
建物の固定資産評価額が低いようであれば、リフォームの前にお父さまの持分1/2を斉藤司さまに贈与等(登記も)し、それからリフォームを開始する事も一度ご検討されたらと思います。
(ただし、この場合には登録免許税等がかかりますが)

2箇所以上からの給与 雑所得は20万円以下

質問させていただきます。

給与を2か所以上から受けています。但し、給与の収入金額は2,000万円を超えてはいません。以上より確定申告を行う必要があることは理解しております。

その他、原稿料や講演料として雑所得が4箇所から計16万円ほどあります。うち二箇所からは支払調書(税込み6万円と税込み4万円、それぞれ10%が源泉徴収済み)。その他の二箇所からは支払調書自体の発行がありません(額はそれぞれ約3万円です、源泉徴収もされていないことは確認しています)。

【質問1】
この場合、雑所得としては20万円以下なので、雑所得としての申告は不要であるという解釈は可能なのでしょうか。

【質問2】
支払調書が発行されており、税務署に把握されていることから、支払調書が発行された2箇所のみ申告するというのが可能なのでしょうか?

【質問3】
雑所得として全額(15万円)を正直に申告したうえで、図書費などの領収書付きの必要経費を加えた上で、申告するべきなのでしょうか。


非常に込み入った症例ですが、以上についてご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

Re:2箇所以上からの給与 雑所得は20万円以下

【回答1】
給与を2ヶ所以上から受けている者でも、従たる給与収入と雑所得との合計額が20万円以下であれば確定申告しなくてもよいことになっています。
文面から察しますと従たる給与収入と雑所得の合計が20万円以下ではなさそうですので、その場合には確定申告が必要となり、雑所得の申告も必要になってくると思います。
【回答2】
可能かどうかを税理士としてお答えできませんが、申告漏れとなります。
【回答3】
必要経費を適正に計上し申告すべきでしょう。

クレジット導入度の売り上げ記帳方法について

昨年、クレジットカードを導入いたしました。

クレジットは、毎月15日と、月末〆、
翌月の2週間後に、加盟店から、所定の口座に振り込まれます。

その際、3.5%の手数料が差し引かれた形で、2週間分の金額がまとめて振り込まれます。

わかりやすいように例でお話しします。

◆12月20日に、40000円カード売上
◆12月23日に 10000円カード売上

◆12月31日に、しめられるので
この売上は、後期合計50000円

◆翌年1月15日に、所定口座に、3.5%差し引かれて振り込み

・50000円×0.035=1750円が手数料
・50000円−1750円=48250円が振り込み

そこで、質問です

●カード決済時の売上、入金されたときの仕分け、手数料支払い分の仕分けの仕方を教えてください

●これは、後ほど、普通口座にまとめて入ってきても、手数料や、入ってきた金額は、全部別々に仕分けしなくてはいけないのでしょうか?

●こういった22年度に売りあげて、23年度の翌年に入金される場合の処理はどうしたらいいのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします<(_ _)>

Re:クレジット導入度の売り上げ記帳方法について

●カード決済時の売上、入金されたときの仕訳、手数料支払い分の仕訳の仕方
12/20 売掛金40,000/売上40,000
12/23 売掛金10,000/売上10,000

1/15 普通預金 48,250/売掛金50,000
   支払手数料1,750
という仕訳になります。

●これは、後ほど、普通口座にまとめて入ってきても、手数料や、入ってきた金額は、全部別々に仕分けしなくてはいけないのでしょうか?
→→→カード明細書から合計を拾われて処理されては如何でしょうか?

●こういった22年度に売りあげて、23年度の翌年に入金される場合の処理はどうしたらいいのでしょうか?
→→→原則的に、あくまで売上は22年度分ですので22年度の売上(売掛金)として計上し、入金のある23年度では売掛金の入金が有ったと認識します。

贈与税はかかりますか?

約3,000万円の2世帯住宅を建築予定です。

住むのは私と妻と息子夫婦と孫の5人です。

家族でお金を出しあってローンを組まずに建てたいと思っています。

その場合は誰がいくら出しても贈与税はかかりませんか?

今のところ私と妻で2,000万位出して、息子夫婦から1,000万円位出してもらうつもりです。


Re:贈与税はかかりますか?

詳細は不明ですが、基本的には資金を負担される比率に応じて持分登記(共有)をされますと贈与税は課税されないと思いますが。

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