相続に関して

ご質問させていただきます。

先日、母が亡くなり財産を確認しましたところ、国債が約600万ほどありました。子供が3人おり(内1人は私)いったん私が相続し売却後、生前、叔父に300万の借金があったそうで、300万返済し残りの300万を3人で100万づつ相続しようと考えております。

質問1 この場合相続税の申告は必要でしょうか。

質問2 必要な場合どのような手続きをすればよいのでしょうか。

質問3 非課税で相続した場合所得の申告は必要でしょうか。

よろしくお願いします。

相続税というのは、お母様が所有している財産の金額によって、判断されます。
お母様名義の他の財産(預金・不動産等)がなければ、相続財産は600万(国債)-300万(叔父への借金)=300万となります。
相続税の基礎控除が相続人3人の場合は、8000万まで課税されませんので、相続税の問題はありません。
ですので、相続税の申告を行う必要はありませんが、遺産分割協議書にて各相続人が何を相続されるかを明確にはしておく必要があります。
遺産分割の方法ですが、質問者が国債400万と借金300万 他の相続人が国債100万 という形での遺産分割協議書を作成されるのがよいと思います。

2011/8/30 火曜日