被相続人が保険料負担者の年金保険の相続財産としての扱い

質問させていただきます。

父が亡くなり、相続財産の整理をしております。
年金保険の中に、契約者・被保険者・受取人が母、保険料負担者が父であったという保険が何種類かあります。これらの相続財産としての扱いを確認させてください。

(質問1)
既に給付が開始されており、後何年か給付が続くという年金保険があります。これについては、父が負担した保険料、給付済みの金額、残りの給付金額、いづれが相続財産となるのでしょう?もしくはならないのでしょう?

(質問2)
まだ給付が開始しておらず、今後給付される予定の年金保険があります。これについては、父が負担した保険料、給付予定金額のいづれが相続財産となるのでしょう?

(質問3)
さらに既に給付が終わった年金保険もありました。これについては、どのように考えればよいのでしょう?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

問1 残りの給付金額を評価して課税対象となります。
問2 相続が開始した時点に解約したと仮定したときの解約返戻金が課税対象となります。
問3 すでに給付が終わったものは、給付を受けたときにお父様からお母様に贈与があったものとされます。贈与税の課税時効が過ぎていなければ課税されることになるでしょう。

2011/5/16 月曜日