住宅購入における贈与について

平成18年の4月に、父より1,000万の贈与を受け、住宅購入資金としました。
入居が平成19年3月だったため、確定申告は平成20年と思っていたのですが、

ホームページ等で調べてみると、
平成19年の2、3月に行わないといけなかったことがわかりました。

この場合、贈与税の申告漏れとしてしか申告できないのでしょうか?
今からでも父に返済することとして、
金銭消費貸借契約書などを作成し、返済するなどしてから、
改めて贈与を受け、相続時精算課税とすることは可能でしょうか?

相続時精算課税は「期限内申告」が条件となるため、
H18年度では活用できません。

来年(平成20年2,3月)に申告すると、平成19年度分は活用できます。

和田敦税理士事務所

2007/5/18 金曜日