贈与税について
質問いたします。
現在、妻の祖父名義の土地家屋で、
家族(私、妻、子供2人、祖父)5人で生活しています。
妻の祖父は、今年で83歳になります。
それで質問ですが、今住んでいる土地の名義を妻にして、
家の名義を私の長男(7歳)に名義を変えると妻の祖父が言っています。
しかし、妻の祖父には3人の子供がいて、
今も健在で別の所で住んでいます。
このような条件で、
妻の祖父が言っているような事ができるのでしょうか?
私が思うには、妻の祖父が他界した後は、
祖父の子供(長男58歳、次男56歳、長女59歳)が相続して、
私たち家族4人は、この家から出ていかないといけないと思うのですが?
ちなみに、妻の祖父の子供のうち、
長女が私の妻の母親になります。
本当に、妻の祖父が言っていることが、
可能な方法があるのかも教えてください。
これは簡単には答えられない話ですが、
まず、祖父の法定相続人は、祖父の子供と妻(生きていれば)となります。
なので、相続が始まったら法定相続人同士で「遺産分割協議」をします。
このときに、上記質問にあるようなことがされていたら、
兄弟間でケンカになりかねないかと思います。
このことは大丈夫でしょうか?
また、祖父の土地を生前に名義変更することは贈与となりますので、
贈与税が発生します。
贈与税はかなり高額になります。
財産の価格と評価によって違うので具体的にはこの内容では計算できません。
相続時精算課税という手続き(相続が始まったら、生前贈与分を相続とみなして税金を計算する方法)をすれば、
生前贈与の贈与税は避けられるかと思います。
ただ、これも相続の時に最初の問題になるかと思います。
また、遺産分割協議は話し合いですから、
他のご兄弟が納得すれば家を出て行かなくてもいいです。
ただ、納得させるのにお金は必要になったりするのが多いです。
それと、7歳の子供の名義にするというのは、
民法の問題で難しいかと思います。
というのは、名義変更は贈与であり、贈与される側も贈与する側も、
「贈与」という認識がないのであれば、
この「贈与」自体が無効になってしまうからです。
ちょっと話は難しくなりましたが、おわかりいただけたでしょうか?
