相続と贈与について

沢山質問してすみません。
「質問1」
父が今年の3月に亡くなりました。
相続税の控除額ですが… 父の場合、現行の「5000万+…」の適応なのでしょうか?改正後の「3000万+…」適応になるのでしょうか? 
(相続人は放棄を入れて4人です。)
申告をしないといけないので本当に不安です。
「質問2」
母は、相続放棄をしました。生命保険の受取人になていたので保険金は受け取りました。放棄をしたので控除は適応されないと思いますが相続税は、相続税全体の中から貰った金額の割合のみ払えばいいんでしょうか?
母の相続税は他の相続人ではなく母本人が払えばいいのでしょうか?
「質問3」
兄弟1人も放棄をします。
「死亡退職金の一部のみ」受け取る予定です。相続税は質問2と同様でしょうか?
「質問4」
父から毎年110万の生前贈与を受けていました。3年間は相続税の対象と聞きましたが、
今年の一月にも贈与を受けています。
この場合、平成○○年までさかのぼりますか?
「質問5」
今回の父の相続には孫にしていた生前贈与は税金の対象にはなりませんか?
「質問5」
私が父から今まで受けていた生前贈与のお金を、今度は私が自分の家族に110万の生前贈与をしても問題はないでしょうか?

沢山質問してすみません。
宜しくお願いします。

「質問1」

税制改正の行方は今のところ不明(相続税の増税はなくなる方向のようです)ですが、仮にこのままの改正案が決まった場合でも、改正は平成23年4月1日以降の相続から適用される予定でしたので、3月に亡くなられたお父様の相続の基礎控除は現行の5000万円+・・・の方です。

「質問2」

放棄されたのであれば、お母様の生命保険金については非課税規定の適用はありません。
相続税は、おっしゃるとおり、相続税全体のうちの割合分をお母様が支払うことになります。

ちなみに他に生命保険金を受け取った方がいらっしゃる場合ですが、非課税金額の計算上の法定相続人の数には放棄した人の人数も含めて計算することができます。

「質問3」

おっしゃるとおり同様です。

「質問4」

亡くなられた日が不明ですが、仮に3月1日の場合、平成23年3月1日から平成20年3月1日までが対象になります。

また今年の1月にも贈与を受けているとのことですが、こちらは相続税の計算に含めますので、贈与税の申告は必要ありません。(前年以前も、元々基礎控除以下ですので申告していないかもしれませんが)

「質問5」

3年以内の加算は、相続または遺贈で財産を取得した人のみが対象です。
お孫さんが相続で財産を取得したのであれば、加算する必要がありますが、財産を取得していないのであれば、加算の必要はありません。

「質問5」

何の問題もありません。

2011/6/1 水曜日