海外在住者が遺産放棄をし、見舞い金として220万円を受け取る場合について

今年の8月で海外生活が5年になります。
小さいころ両親が離婚し、父母はその後互いに違う方と再婚しましたが(私は母の連れ子)、実父が昨年12月に亡くなりました。
この4月になり、行政書士の方が実家にきて話をはじめたのですが、この方が、海外に相続人がいる場合の対応方法について全くご存じない状態です。また、インターネットの経験もないとのこと。
とはいえ、あちらで指定された行政書士なので従うしかありません。
既に3回実家にきているものの、まだ私に印鑑証明書を準備、、などと話しているようです。
実家には育ててくれた父がいますので、父の心境を思うと、さっさとしてほしいものなのですが、全く先に進みません。父にはうつ病があるのですが、また悪くなってきたようです。
この7月末に私は日本へ一時帰国します。その際に、遺産放棄するそうなのですが、それにしても準備はいります。そこでお教えいただきたいのですが、

1.一時帰国した際、サイン証明書と在留証明書は日本にいる期間、どこで発行してもらえるのでしょうか?
また、発行自体してもらえるものなのでしょうか?
(現地で準備することは可能なのですが、指定書類にサインを求められるのか、形式は大使館の提出するものでよいのか、現時点でわかっていません。最悪日本に帰国中に、これらを要求された場合が困っております。つまり現地以外でこれらの書類を入手することは可能かどうかということです。)

2.夏の時点で実父が亡くなり8カ月近く経ちますが、何か支障がでるようなことはありますでしょうか?

3.私が遺産を放棄すれば、お見舞金を220万円渡す、といっているようなのですが、その際に税金はかかりますか?国税庁のページに「(7)  個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税がかからないとはありますが、相当しますでしょうか。

4.3.で税金がかかる場合、いつまでに納付すればよいのでしょうか?

日本には2,3週間ぐらいしかいられないため、いろいろ心配しております。
皆さま、お力をお貸しください。お願いします。

1.帰国中は日本にある在外公館(大使館又は領事館)で発行されると思いますが、その方法等は大使館等でお尋ねください。
2.放棄は3か月以内ですが、家庭裁判所に放棄手続きをするのか、それとも遺産を取得しない内容の遺産分割協議書に署名押印するのか、のいずれでしょうか。
3.裁判所に放棄手続きをした場合はもらう220万円は相続人からの贈与になり、遺産分割協議による場合は220万円は相続財産になります。
4.贈与の場合は、お金をもらった翌年の2月1日から3月15日までの間に申告し納税します。相続の場合は相続が開始してから10ヶ月以内に相続税の申告と納税をします。

2010/7/21 水曜日