一旦贈与された金額について

夫と二人暮らしの主婦です。
今年中に、マイホームを購入予定で家を探していました。

すると私の母が「資金の足しに」と500万円程、私名義の口座に振り込んでくれました。
マイホーム購入時の500万円は贈与税対象外だから、とのことで振り込んでくれたのですが、夫が近々転勤になりそうなので今年度中のマイホーム購入は見送ることになりました。

このとき、母の口座に390万円を振り込んで返せば、贈与税はかかりませんか?

毎年110万円ずつ分割して渡す、もしくはマイホーム購入時にまた贈与すれば大丈夫でしょうか。

それとも一度渡されると贈与税が発生し、390万円を母に返したときにも贈与税が更に発生するのでしょうか。

よろしくお願いします。

難しく考えるよりも、

一旦、500万円全額返金されてはどうですか

それに係る「贈与契約の取消」について、両者で書類で残しておけば、より安全です。(当初贈与について贈与契約書を作られていると思いますので)

今後の事は、来年再度必要なら、贈与契約を結ばれてはどうですか。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/14 金曜日