相続税について

被相続人の資産は、借地とそこに建っている建物、現金、以前商売をしていた時の在庫などです。
質問1
借地は相続税の課税対象になりますか。
なる場合は課税価格の算出方法は?

質問2
商売をしていた時の在庫の評価は申告時の価格で考えるのか、現時点で売却した場合で考えるのか?
ちなみに売却すると原価の10分の一以下になります。
質問3
課税価格が控除額を超えない場合
申告の必要はないのですか?
質問4
課税価格が控除額を超えるかどうか不明の場合は、とりあえず申告したほうがいいですか?

【質問1】
借地権は相続税の課税対象です。評価方法は路線価×地積×借地権割合です。国税庁のホームページで路線価と
借地権割合を調べることができます。
建物の評価は固定資産評価額ですので市役所で固定資産
評価証明書をとってください。
【質問2】
商品の評価は相続開始時(発生時)の販売価格から適正
利潤と販売経費を差し引いた金額+消費税となります。
【質問3】
課税価格が基礎控除を超えない場合は申告不要です。
【質問4】
基礎控除の額は5000万+1000万×法定相続人の数で計算
されます。借地権も商品も課税価格を記入する欄がありますので不明のまま申告することは不可能ではないかと
思います。

2012/12/4 火曜日